令和7年4月1日から段階的に育児・介護休業法が改正されます。
今回は、4月1日から義務化される育児・介護休業法についての改正のポイントをご案内いたします。
【育児】
1. 子の看護休暇の見直し → 「子の看護等休暇」に名称変更
対象となる子 : 小学校3年生修了まで
取得事由 : 感染症に伴う学級閉鎖等と入園(入学)式、卒園式が追加
労使協定により除外できる対象者: 週の所定労働日数が2日以下の労働者(※継続雇用6か月未満の労働者を撤廃)
2. 所定外労働の制限(残業免除)の拡大
請求可能となる労働者: 小学校就学前の子を養育する労働者
3. 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
男性の育児休業等の取得率または育児休業と育児目的休暇の取得率の公表義務が従業員300人超の企業に拡大
【介護】
1. 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定により除外できる労働者: 週の所定労働日数が2日以下の労働者(※継続雇用6か月未満の労働者を撤廃)
2. 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業・介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるように、以下の4つからいずれかの対応をしなければなりません。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
3. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
3-1. 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
周知事項
・ 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
・ 介護休業・介護両立支援制度等に申出先(人事部など)
・ 介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認方法: 面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか
3-2. 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
情報提供期間: 「労働者の40歳の誕生日前日が属する年度(1年間)」または「労働者の40歳の誕生日から1年間」
情報提供事項: 3-1.の周知事項と同様
情報提供の方法: 3-1.の個別周知・意向確認方法と同様
今回の改正により就業規則等の見直しが必要になります。改正内容をご確認いただき、会社に合った対応ができるよう検討を進めてください。
また、上記以外にも努力義務の改正もありますので、詳しくはリンク先をご確認ください。
参考元: