令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
これまで、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は、大企業は 50%、中小企業は 25%と、中小企業の引き上げは猶予されていましたが、今年の4月1日から中小企業も50%に引上げとなります。
この「月60時間を超える時間外労働」のカウントには、法定休日の労働時間は含まれませんので、ご注意ください。
月60時間を超える時間外労働の実績がある会社も、そうでない会社も、今回の改正を機に賃金規程や就業規則を全体的に見直してみるのもよいかもしれません。
ここ数年において、労働基準法、パワハラ防止法、育児介護休業法等も改正がありましたので、社内規程を確認し、必要な場合は改定を行うようにしてください。
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