2022年1月1日から雇用保険の「マルチジョブホルダー制度」が施行されます。
こちらは、複数の事業所で働いている65歳以上の人が、その内の2つの事業所での勤務を合わせて以下の要件を満たした場合に、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。
・2つの事業所の労働時間の合計が1週間あたり20時間以上であること
・2つの事業所の雇用見込みがそれぞれ31日以上であること
雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になるためには、労働者本人がハローワークへ申し出をすることが必要です。
事業主は、このマルチジョブホルダーから資格取得・喪失の手続きに必要な証明を求められた際は、速やかに対応をしなければなりません。
詳しくは、雇用保険のマルチジョブホルダー制度の申請パンフレット をご覧ください。
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