企業のご担当者様は、年度更新の申請準備の最中でしょうか??
毎年のことですが、「年度更新が終わったー」と一息つく間もなく、次は「算定基礎届」の資料が送られてくることと思います。
令和3年度の算定基礎届の提出期限は、7月12日(月)です。
この手続は、4月から6月の報酬額に基づき、9月から来年8月までの社会保険料を決定する手続です。
この報酬額を算出する際に、会社が支給した手当を報酬に含めるか否かについてですが、会社が支給した新型コロナウィルス感染症に関する手当は、報酬に含めます。
しかし、各都道府県から医療機関の医療従事者や職員へ支給された「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」は、報酬にはなりませんので、ご注意ください。
これは、都道府県から医療機関や医療関連企業に交付され、それを職員に支給しているので、企業から支給されている手当にはなりません。
一言で報酬と言っても、迷ってしまうことが多いですよね。
手続きについての詳細は、日本年金機構のHPに説明がありますので、ご確認下さい。
また、弊社にて、御手続を代行することもできますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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