令和2年12月25日付けで労災保険における請求書等について、国民及び事業者等の押印等を不要とする改正が行われました。
これにより、労災保険のすべての手続きについて押印不要となりました。押印は不要ですが、請求人の記名、事業主の氏名や住所の記入は必要ですので、お忘れなく。これらの記入がなければ、書類は返戻されます。
また、記入事項を訂正する際の訂正印も不要となりました。
押印不要になることで、申請がスピーディーに進み、被災者への給付が少しでも早くなるといいですね。
参考元:
令和2年12月25日付けで労災保険における請求書等について、国民及び事業者等の押印等を不要とする改正が行われました。
これにより、労災保険のすべての手続きについて押印不要となりました。押印は不要ですが、請求人の記名、事業主の氏名や住所の記入は必要ですので、お忘れなく。これらの記入がなければ、書類は返戻されます。
また、記入事項を訂正する際の訂正印も不要となりました。
押印不要になることで、申請がスピーディーに進み、被災者への給付が少しでも早くなるといいですね。
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労使トラブルは未然に防ぐ手立てを講じることが大切です。
問題が大きくなる前に、まずはご相談ください。
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