令和3年8月1日より適用される、共働き世帯における被扶養者の認定基準についてお知らせします。
会社等にお勤めの方が加入する保険の被保険者の場合、基本的には、以下の取扱いとなります。
① 被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする
※年間収入は、過去の収入、現時点の収入 、 将来の収入 等 から今後1年間の収入を見込んだものです
② 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする
その他にも、国民健康保険の被保険者に係る認定基準や届出の取扱い基準等に付きましても、8月1日より適用となりますので、以下にてご確認下さいませ。
今後は、被扶養者の認定の申請の際に、保険者から収入額の確認書類の提出等を求められることもあるかもしれません。今回の通達を頭の片隅において、ご対応頂ければと思います。