令和2年12月25日に、押印を求める手続の見直しのため、諸省令等の改正があり、各種申請書への事業主の押印が不要となっています。
今回は、協会けんぽの申請において、事業主の押印が不要になったお手続きを、以下にご連絡致します。
・ 健康保険被保険者資格取得届
・ 健康保険被保険者報酬月額算定基礎届
・ 健康保険被保険者報酬月額変更届
・ 健康保険被保険者賞与支払届
・ 健康保険被保険者氏名変更届
・ 移送費の支給の申請
・ 傷病手当金の支給の申請 (医師記載欄の医師の押印も不要)
・ 出産手当金の支給の申請 (医師記載欄の医師の押印も不要)
・ 特定疾病の認定の申請
・ 健康保険任意適用申請書
・ 健康保険任意適用取消申請書
・ 健康保険印紙購入通帳
・ 健康保険印紙受払等報告書
押印の省略により、申請がスピーディーにできることは、事業主のみならず、従業員にもメリットがありますね。
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