押印廃止の取扱いについて① (協会けんぽ)

令和2年12月25日に、押印を求める手続の見直しのため、諸省令等の改正があり、各種申請書への事業主の押印が不要となっています。

今回は、協会けんぽの申請において、事業主の押印が不要になったお手続きを、以下にご連絡致します。

・ 健康保険被保険者資格取得届
・ 健康保険被保険者報酬月額算定基礎届
・ 健康保険被保険者報酬月額変更届
・ 健康保険被保険者賞与支払届
・ 健康保険被保険者氏名変更届
・ 移送費の支給の申請
・ 傷病手当金の支給の申請 (医師記載欄の医師の押印も不要)
・ 出産手当金の支給の申請 (医師記載欄の医師の押印も不要)
・ 特定疾病の認定の申請
・ 健康保険任意適用申請書
・ 健康保険任意適用取消申請書
・ 健康保険印紙購入通帳
・ 健康保険印紙受払等報告書

押印の省略により、申請がスピーディーにできることは、事業主のみならず、従業員にもメリットがありますね。

参考元:

協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて

人事・労務のことで、お困りですか?
ぜひ当事務所へご相談ください。

労使トラブルは未然に防ぐ手立てを講じることが大切です。
問題が大きくなる前に、まずはご相談ください。
初回相談無料です。

お問い合わせはこちらから