2021年4月1日より中小企業にも、パートタイム・有期雇用労働法が適用されます

パートタイム・有期雇用労働法は、同じ会社で働く人たちが、雇用形態の違いによって不合理な待遇をされることを禁止するものです。

この不合理な待遇差の禁止が、2021年4月1日より中小企業にも義務付けられました。

以下は、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者について、対応すべき3つのポイントです。
1. 不合理な待遇差の禁止
2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判紛争解決手続の整備

非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)は、正社員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることができるようになり、事業主は、求められた場合には、説明をしなければなりません。

そのため、非正規社員が説明を求めなくてもよいような、納得してもらえる給与体系等の社内制度を整えることが必要ではないでしょうか?
そして、それらを整えることで、説明を求められても従業員が納得のいく説明ができるのではないでしょうか?

リーフレット等で詳しい内容をご確認頂き、社内制度の見直しを頂けますと幸いです。

参考元:

中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日

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