社会保険の定時決定の届出および賞与支払の届出の際に様式と一緒に提出している「総括表」の提出が2021年4月1日から廃止になります。
それに伴い、日本年金機構に登録してある賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合には、新たに「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」による届け出が必要になります。
(現状は、総括表に賞与が不支給であった旨の届出をすることになっていますが、総括表の廃止に伴って「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」が新設されることになりました。)
少しばかり御手続の手間が省ける改正ですね。
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