社会保険の手続について一部取扱いが変更になりました。
1.「賃金台帳・出勤簿」の添付書類が不要になったもの
「資格取得」・「資格喪失」・「月額変更届」の60日以上遡って届書を提出する場合と標準報酬が5等級以上引下る場合の「月額変更届」の4つです。
2.被保険者本人の署名・押印の省略が出来るもの
「健康保険の被扶養者異動届・国民年金3号被保険者関係届」、「養育特例の申出」または「養育特例の終了にかかる届書」、「年金手帳再交付申請」の4つです。
事業主等の事務負担軽減を目的として取扱いが変更になったものですが、この8つの届書等以外は、引き続き書類添付や署名・押印等は必要ですので、お気をつけください。
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