年5日の年次有給休暇の確実な取得の義務

2019年4月1日から年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、年5日の年次有給休暇の確実な取得が事業主に義務付けられます。以前こちらでもリーフレットをご紹介しましたが、新しく「わかりやすい解説」という資料が厚生労働省から公表されました。

この法律は罰則もあり、取得させなかった場合【法令違反】となります。まだ対策を取っていない企業はすぐ準備に取り掛かってください。それにはまず、現在の労働者の年次有給休暇取得状況を把握することが先決です。また、気を付けていただきたいのは、いわゆる管理監督者も対象となりますし、パートタイマー等の短時間労働者でも対象となることです。

参考元:

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省)

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