2018年10月1日より雇用保険雇用継続給付の手続きについて署名・押印が省略できることとなりました。今まで雇用継続給付の手続(高年齢・育児・介護)の申請を行う場合は、申請ごとに被保険者の署名・押印が必要でしたが、被保険者本人が申請内容につき「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下「同意書」という)により確認し、事業主が「同意書」を保存する事で省略することが出来ます。
これでその都度の署名・押印のやり取りが省略できる事で効率よく申請が出来る事になりますね。今後手続が電子申請へ移行していくに当たって、手続も簡略化されていくでしょう。ちなみに、この「同意書」の保存期間は4年ですので、すぐに捨てないでくださいね。
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