2018年9月に成立した「働き方改革法案」の中で、長時間労働の削減を目標に成立した労働基準法の改正が「時間外労働時間の上限規制」です。労働者に時間外労働をさせるには36協定という労使協定締結・届け出が必要です。よく長時間労働と言いますが、実際には時間外労働時間は原則月45時間までと定められています。
しかしながら、不測の事態などがあって、この月45時間を超える場合が考えられる場合には、「特別条項付き36協定」というあくまでも特別な労使協定を結んでいる場合があります。この特別な労使協定では年間6回まで、月45時間の時間外労働を超えることが可能となりますが、その月の労働時間の上限は企業によってまちまちでした。
この特別条項付き36協定の上限時間がやっと法律により定められたのが今回の改正です。罰則もあり、労働者の健康と福祉を確保するために、指針も公表されました。働き過ぎを防ぐため、使用者として労働時間の管理、業務効率化、人員配置などより一層の配慮が必要となります。
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