「年次有給休暇の時期指定義務」が制定されました。政府は2020年までに有休取得率70%を目標に

2018年9月に改正された働き方改革法案のうち、どの企業にも影響があるのが「年次有給休暇の時期指定義務」という労働基準法の改正です。我が国における年次有給休暇の取得率は2016年のデータで49.4%と低い状況にあり、政府は2020年までに年次有給休暇取得率を70%まで上げる目標を掲げています。

年次有給休暇を取得できない理由として「休みたいと言いにくい職場環境である」こともあろうかとは思いますが、実際には「業務が多忙である」「替りの人材がいない」などが多数の理由を占めているデータもあります。また、「休みたくない」という少数派意見もあるようです。

この改正は2019年4月から施行されますが、まずは自社の有給取得率を調べてみてください。与えられた有給休暇をきっちり取得する労働者がいる一方で、全く取得していない労働者もいるのではないでしょうか。取得していない労働者に対し、その理由をヒアリングし、対応・改善できることは何かを考えることから法改正への対応を進めてください。

参考元:

年次有給休暇の指定義務(厚生労働省リーフレット)

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