1月の給与計算関連業務で気をつけること【個人住民税の特別徴収義務化】

給与計算

新年あけましておめでとうございます。本年もTHE STAR社労士事務所をどうぞ宜しくお願いいたします。

さて、給与計算をやっているご担当者様は「1月は業務が多くて大変だなー」と今日はうんざり?仕事始めを迎えているのではないでしょうか。マイナンバーだけじゃないんですもの。

まず法定調書。税理士さんや経理担当者などの法定調書作成者に給与の情報を提供しなければなりません。そして1月末日までに各市区町村に送る給与支払報告書の準備があります。今年は暦上2月1日までに発送しなければなりません。

稼働日も少ないのに・・・うち従業員多いんだよな、今年は何市区町村に送らないといけないのかしら・・・そんな声が聞こえてきそうです。

毎年1月はこのようなスタートだと思うのですが、今年は特に給与支払報告書について気をつけなければならないことがあります。それは個人住民税の特別徴収への徹底が始まるからです。

個人住民税の特別徴収義務化とは

個人の住民税は社員であればお給料から特別徴収(天引き)というルールがありました。しかし社員以外のパート・アルバイトなどは普通徴収(個人納付)が多かったのではないでしょうか。そもそもパート・アルバイトの方々は社員よりお給料が少ないですし、そのお給料から住民税を引かれると更に少なくなるからいやだ!という声もあったのではないかと思います。また従業員の就職・離職が多い事業所様だと、異動があるたび市区町村に報告(異動届を発送)をする必要もあり事務手続きが多くて面倒だなという方もいたでしょう。

これが雇用形態にかかわらずお給料が出ている従業員については全員特別徴収にする!というのが今回の個人住民税の特別徴収義務化です。関東近隣ですと東京・埼玉・千葉・神奈川などは「平成28年から個人住民税の特別徴収を徹底します!」と宣言しています。

やむを得ず普通徴収にできるのは以下の理由がある事業者または従業員のみです。

  • 総従業員が2名以下
  • 他の事業所で特別徴収(税区分乙欄の方)
  • 給与が少なく税額がひけない(年間給与が100万円以下の方等)
  • 給与の支払が不定期
  • 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

そして該当者の給与支払報告書には上記理由のチェックをする【普通徴収切替理由書】を添付することが必要となります。これをお忘れなく!

何それ?給与支払報告書の総括表すら届いていない市区町村があるよ・・・そんな事業所様は、該当市区町村の住民税特別徴収のページをチェックしてみてください。エクセル形式やPDF形式でダウンロードできるようになっています。

間際に慌てないよう、事務処理はなるべく先送りせず、すぐに取りかかるようにいたしましょう。(と自分に言い聞かせております)

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