マイナンバー導入のせい?で、特定個人情報等管理規程を作成したり就業規則を変更したり、オマケに年末調整の準備も重なると言う、ご担当様はお忙しい時期に突入。
ここで、意外と皆様がご存知ない規程提出のルールを一つ。
規程は施行日までに監督署に提出しなくても大丈夫
例えば私が今日、あるお客様の変更後の就業規則を監督署に提出したとします。監督署は今日の日付の入った受領印を押してくれます。
就業規則の最後のページに、この規則はいつから変更されるという「附則」が書いてあります。この日付は平成27年4月1日より改定する…でもオッケーなのです。遡って適用あり!なのです。
ですからあまり焦って就業規則の提出しなくても大丈夫。就業規則なんてそう変更するものではありません。これを機にマイナンバー関連の修正だけでは無く、他にも現状運用が違うとか今どきのSNSに関する取り決めを盛り込むとか、ハラスメントやストレスチェックの条文を整備して、従業員の皆さんに周知して提出してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、労使協定にはこのルールは適用しません。例えば36協定。4月1日適用なら3月31日迄に提出が絶対です。詳しくは、36協定を詳しくまとめた記事「36協定のこと正しく理解していますか?」をご覧ください。