労働保険の年度更新の準備-今年注意するところ

手続

GWが終わるとそろそろ気になってくるのが住民税の特別徴収決定通知、そしてあっという間に労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届提出と怒涛の手続ラッシュが押し寄せてきます。5月は稼働日数が少ないので、段取りをしっかりとして準備を整えていきましょう。

さて、今日は労働保険の年度更新のお話です。毎年6月1日~7月11日までに申告・納付が必要です。まだ申告用紙は送られてきていない事業所が殆どだと思います。

しかし、毎年申告書と一緒に送られてくる冊子、平成28年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方はダウンロード出来ます

年度更新は一年に一回しかやらないので、毎年「あれ?どうやるんだっけ?」とこの冊子を熟読している方も多いかと思います。

申告書はまだ未着でも、従業員の昨年度の賃金を集計しておくことはできますよね?ソフトの設定はちゃんとできていますか?4月から雇用保険料が免除になる64歳の方はちゃんと分けていますか?

労働保険の年度更新で今年特に気をつけていただきたいこと

平成27年度分の確定保険料と平成28年度分の概算保険料では料率が違う

今年度の雇用保険料率が下がったのでその分料率が違うのです。

法人番号の記入が必要

法人番号の通知書、ちゃんとありますか?もう「見当たりません」なんて事業所もあるかもしれませんね。

年度更新の際にいつも気をつけていただきたいこと

納付書に記入する円マーク

普通円マークはですが、労働保険ではこう書きます。

へたくそですが、Yの横棒は一本です。ついうっかり二本で記載すると、書き直しさせられますのでご注意ください。

概算保険料が40万円を超えたら3回の分割納付ができる

これを延納といいます。1回か3回しかありません。2回と記載しないでくださいね。今年度は7/11、10/31、1/31が納期限となります。

口座振替にすると納付期限がのびる

あらかじめ口座振替にしておくと、第一期なんて57日も納付がのびるのです。しかし残念ながら今回の第一期の口座振替申込期限はすぎてしまいました。

まだ二期と三期はうけつけていますので、まだ登録していない事業所様は来年度を見据えて口座振替をすることをお勧めします。

詳しくは先ほどの冊子の「口座振替について」をご覧ください。口座振替にすると、納付書は書かなくて良くなります。

年度更新は電子申請でもOKです。申告書提出待ちを回避したい方は是非。これも準備が要りますからお早めに。

昨年の労働保険年度更新のセミナーには100名以上の方が集まってくださいました。私のセミナーには演習があるんですが、皆さん苦戦していました。「やっぱりわかんないよー」と言う方は、THE STAR社労士事務所にお任せくださいね。

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