6月から平成28年度住民税特別徴収が始まります。もうどこの市区町村も決定通知を会社に発送しています。届いていないところがあったら早めに役所に連絡してみてください。
そして埼玉や神奈川など東京以外の関東一円の都道府県は今年度から給与がある人については原則特別徴収(給与からの天引き)で!となっています。アルバイト・パートタイマーの人もしかり。したがって今年からは特別徴収者が増えるわけなんです。社員やアルバイト・パートの退社の多い会社は大変です。辞めたら異動届を市区町村に送らなくてはならないですから。
殆どの給与担当者の皆様は給与ソフトに個人のデータを入力することが必要だと思います。その際に気をつけることをまとめておきます。
特別徴収指定者番号について
特別徴収の対象者が増えたことによって、住民税を納める市区町村が増えることになります。新しい市区町村の特別徴収指定番号をきちんと入力しましょう。そして、これもとっても大事なのですが、以前から住民税を納めている市区町村でも今回の決定通知にプリントされている特別徴収指定番号を再度確認してください。というのも変更になっていることがあるからです。今年の例で言えば東京港区。例年の番号の前に3桁、後ろに1桁増えていました。一瞬素通りしそうになりました。全く別番号では無く今までの番号に加えて!なんてことがあるのです。
引越ししている従業員の住民税の納め先に注意
去年引越ししている従業員がいる場合は今回から納付する市区町村が変わってきます。ソフトに正しく市区町村名を入力しましょう。
個人帳票の取扱は慎重に
住民税の個人帳票には従業員の重要な情報が記載されています。市区町村によっては目隠ししてあるところがあるのですが、ごく一部です。切り分けたりする場合から人目につかないように気をつけてください。保管も注意です。そして給与計算業務で一番緊張するのが住民税帳票を個人の給与明細に封入するときです。源泉徴収票を入れるときもそうですが、間違えて違う人の明細に入れたら大変!謝って済む問題じゃありませんものね。
7月の徴収額の変更にも注意
住民税は6月に端数、7月から来年の5月までは同額の方が殆どです。ですから、来月は徴収額が変わります。その設定もソフトできちんとしておきましょう。ソフトがやってくれない場合は、忘れずに変更してくださいね。
6月のあたまには労働保険年度更新の封筒が到着します。それまでに今いる従業員の分の住民税の準備をしておきましょう。これから一気に手続が続きます。気を引き締めてまいりましょう。