令和3年度の労働保険年度更新

手続

令和3年度の労働保険の年度更新の時期がやってきました。今年度の労働保険の申告・納付は6月1日から7月12日の間です。厚生労働省のホームページでは令和3年の申告書の書き方(毎年申告書に同封されている記載例の冊子)のデータが既に公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2020/keizoku.html

年度更新ってどうやるんだっけ?…一年に一回しか行わない作業ですので、忘れちゃいますよね。昨年の処理を思い出しておきましょう。そして申告書が届く前に賃金の集計を済ませておけば、後は書くだけ! さぁ、申告書が届く前に準備しちゃいましょう。賃金集計の基本は次の2つです。

【一年度の賃金支払額を確定させる】

労働保険料算出用の賃金には通勤手当も入ります。賞与も忘れずに集計してください。

【労災分と雇用保険分の賃金をきちんと集計すること】

雇用保険に入っていない短時間労働者や臨時雇いのアルバイトの方がいる場合、労災分の賃金合計と雇用保険分の賃金集計額はもちろん違いますね。1日だけの臨時雇いの労働者分の賃金も忘れずに労災分に含んでください。そして出向者がいる場合、原則は出向先で労災分を計上します。出向元から昨年度の賃金額の連絡を早めにもらっておきましょう。そして労災分にオンしてください。なお、一般拠出金の元になる賃金は労災分を使います。

 

今年の申告書記載についての情報は以下の通りです。なお、各保険料率は昨年度から変更はありません。

1.確定保険料・概算保険料の雇用保険分の賃金額から高年齢労働者の賃金は控除しません

法改正により高年齢者からも雇用保険料の徴収が始まっていますので、通常の雇用保険被保険者と同様に集計します。

2.事業主の印鑑が不要になりました

コロナのせいか、昨年から様々な申告書類から捺印が不要になりましたが、労働保険の年度更新も同様にハンコレスです。

3.新しい申告方法と労働保険料の納付方法

労働保険の申告は電子申請でも可能です。労働基準監督署にわざわざ出向かなくても夜でも朝でも申請がOKです。また、電子申請を行うと労働保険料の納付についても、インターネットバンキングやpay-easyなどを利用して行う事が可能になります。

厚生労働省では労働保険の電子申請について特設サイトをオープンしています。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html

なお、電子申請をしなくても、労働保険料を銀行口座振替にする方法もあります。口座振替にすると納付期限に余裕が生まれます。ただし、残念ながら今年度の第1期分の口座振替申請期限は過ぎているので、延納(※)を行う事業所で2回目の納付から銀行振替を希望する場合、令和3年8月14日までに申し出を行ってください。

銀行口座振替を希望される方は厚生労働省のこちらのホームページをご覧下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

※延納:労働保険料の納付方法のこと。概算保険料が40万円を超えた場合に3回払いを選ぶことができます。2回払いというのはありませんのでご注意ください。

また、今まで通り納付書で納付する事業所の方は、納付書を書く時に【円マークの横棒は一本】と言うことをお忘れなく。

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