先日ブログに書いた雇用保険の継続給付手続のマイナンバー確認書類ですが、あっという間に変更となりました。実際にやってみたら大変だったからでしょうか。法改正までして2/16から変更となりました。
代理権の確認
【平成28年1月以降給付手続を行う場合には労使協定の写しが必要です。すでに給付手続を昨年以前から行っている事業所の場合は【個人番号についても協定に基づき届け出る旨の確認書】の提出が必要】←これが不要となりました。しかも原則事業主を経由するということになりました。
代理人の身元確認
【提出者の社員証又はその写しが必要】←これが不要となりました。
番号確認書類の提出
【通知カードの写し又は個人番号カードの写しが必要】←これが不要となりました。つまり、番号確認と本人確認は事業主がやることということになりました。結局ハローワークに通知カードの写しを持ってこられても管理が大変だし漏えいリスクも高まるからということなんでしょうか。
このようにマイナンバーに関する取り扱いは日々更新されています。実務ご担当者様は最新情報の収集に努めるようにしてください。