先日の記事「4月からの健康保険改正その2【傷病手当金・出産手当金の計算方法】」で平成28年4月1日からの傷病手当金と出産手当金の日額計算方法の変更をお知らせしました。
今回これらの申請に際し、添付書類が変更になったと言う情報がありましたので、忘れないように書いておきます。実務担当者には大事なポイントです。
賃金台帳と出勤簿の添付が不要になった
これって大きな変更ですよね。「あー楽になったー!」と喜んでいてはダメですよ。申請書には勤怠状況と賃金支払状況の記載が必要なことに変更はありません。この部分の記載ですが、記載を誤ったら事業所の代表印で訂正が必要なのはご存知でしょうか。私達社労士は、お客様から提出代行のご依頼を受けてこの部分を記載します。ですから「すみません、記載誤りをしてしまいましてもう一度代表印をください・・・」なんてかっこ悪いことは言えませんから、相当気合を入れてこの記載をしています。これは変わらないのです。
そして今までは記載内容に不明点があったりすると、協会健保が賃金台帳を確認して問合わせの電話などがありましたが、そもそもこれから賃金台帳を確認しなくなるわけです。「絶対に間違えない」というプレッシャーがより大きくなりました。申請する従業員にとっても金額に関わってくることですので、記載は十分注意しましょう。
申請期間の初日の属する月までの12ヶ月間に協会健保内で勤務先が変更になった場合等には別途添付書類が必要になった
これはちょっと注意して読んでください。簡単に言うと入社して一年以内に傷病手当金・出産手当金を申請する場合であって、前の会社も協会健保であれば、全国健康保険協会が提供している「健康保険出産手当金支給申請書」が必要になります。
前の会社が組合健保や国保の場合には必要ありません!あくまでも日額算出のためにこの書類を提出するのです。ですから、入社して2ヶ月位の方が傷病手当金申請した場合、協会健保が前の健保組合に同じ疾病で傷病手当金の支給が無かったかどうかの確認をする作業がなくなったわけでは無いと言うところを覚えておいてください。全く別の目的でこの添付書類を提出します。
改正があるとこのような細かいところも変更になりますので、ご注意くださいね。