マイナンバーの取り扱いについて国税庁からまた大きな改正が発表されました。
平成28年3月31日に交付された「所得税法等の一部を改正する法律」により税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われたのです。
記載不要とされた何点かの書類の中に【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】があります。国税庁HPでは【扶養控除等申告書等へのマイナンバーの記載の特例】と書いてあります。要件があるわけなんです。
ここでHPの内容どおりに書いてもわかりにくいので簡単に内容をまとめてみようと思います。
この特例は平成29年分以降に適用されます。ですから平成28年分(すなわち今年分ですね)は扶養控除申告書にマイナンバーを記載しておかなければならない。
そして平成29年分(来年ですね)の扶養控除申告書を会社に提出する前に、会社で平成28年分に基づいてきちんとマイナンバーの帳簿を備えているのであれば、平成29年分以降は扶養控除申告書にマイナンバーを記載しなくてもいいよということなんです。
今年から扶養控除申告書にマイナンバー記載ですよね。だから一回だけは扶養控除申告書にマイナンバーを書いておくようにと言うことです。来年以降は扶養控除申告書の管理が少し楽になりそうな・・・
社労士は税の専門家じゃありません。書いてある内容も???でした。ちゃんと相談センターで上記内容を確認いたしましたのでご安心ください。
このようにマイナンバーに関してまだまだ改正があります。くどいですが、最新情報を収集するようにしてください。私もがんばってこれからも新しい情報をブログにアップしていきます。