【図解で解説】事業主から見た育児休業の流れ(育児期・復職)

手続

従業員の産休(産前・産後休業)が明けると、次に待ち受けるのは「育児休業」です。企業の人事担当者が行う手続きはより複雑になります。社会保険料の免除や、給付金の申請などはこちらから申請しなければせっかくのメリットを得ることはできません。この記事では、大変複雑で長期に渡る育児休業の流れを、「育児期・復職」と期間を区切って、各項目ごとに分かりやすく解説します。
事業主から見た育児休業の流れ(育児期・復職)

育児休業とは

育児休業について

産後休業の翌日(産後57日目)から、原則として子が1歳に達するまでの間、従業員は事業主に申し出ることで育児休業を取得することが出来ます。なお、男性従業員の場合は、出産予定日または出産日から育児休業を取得出来ます。ちなみに、1歳に達する日とは【誕生日の前日】をいいます。

育児休業期間の延長

子が1歳の誕生月の1日入所日とする保育所への申込をしているにも関わらず、入所待ちのため復帰出来ないような特別な理由がある場合は1歳6ヶ月まで育児休業を延長することが可能です。

期間雇用者の育児休業の対象条件

  1. 申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
  2. 子が1歳6ヶ月に達するまでに雇用契約がなくなることが明らかでないこと

育児休業に関して必要な手続き・申請など

育児休業取得者申出書(新規)

提出時期 産後休業終了後
提出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 無し
書類PDF 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届

「育児休業取得者申出書(新規)」は、育児休業期間中の社会保険料を免除してもらうために行う手続きです。

育児休業受給資格確認手続き

提出時期 育児休業を開始した日から10日以内
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
添付書類 雇用保険被保険者休業開始賃金月額証明証・母子手帳の写し・銀行通帳の写し・賃金台帳・出勤簿
書類PDF 育児休業受給資格確認票(厚生労働省)

「育児休業受給資格確認手続き」は、育児休業給付金を支給してもらうために事業所を管轄するハローワークに対して受給資格があるかどうか審査してもらうための手続きです。

育児休業給付金申請

提出時期 ハローワークが指定する支給申請期間の支給申請日
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
添付書類 賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
書類PDF 育児休業給付金支給申請書(厚生労働省)現在ダウンロードできる書式がありません

「育児休業給付金申請」は、育児休業給付金を受給するために行う手続きです。育児休業開始日から2ヶ月毎に申請します(まずは原則の子が1歳に達するまで)。初回の育児休業給付金申請は、上記の「育児休業受給資格確認手続き」を行う際に同時に行う事も出来ます。

育児休業給付金延長申請

提出時期 延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時、または1歳到達日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
添付書類 「保育所入所不承諾通知書」など、子の1歳の誕生日までに保育の申込を行い、かつ1歳の誕生日において保育が行われていないことが確認できる書類
書類PDF 育児休業給付金支給申請書(厚生労働省)現在ダウンロードできる書式がありません

「育児休業給付金延長申請」は、以下の理由により育児休業給付金の支給期間を延長してもらうために行う手続きです(最長で子が1歳6ヶ月に達するまで)。

  • 保育所へ申込を行っているが、子が1歳に達した後も保育所における保育の実施が見込まれない場合
  • 子が1歳に達した後、育児休業を取得した父母が以下のいずれかに該当する場合
    • 死亡したとき
    • 病気、怪我などの身体的障害または精神的障害によって育児が困難なとき
    • 離婚などの理由によって子と同居しないことになったとき
    • 妊娠6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定である、もしくは産後6週間を経過していないとき

育児休業取得者申出書(延長)

提出時期 育児休業期間の延長後
提出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 特に無し
書類PDF 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届(日本年金機構)

「育児休業取得者申出書(延長)」は、育児休業期間の延長があった場合にその延長期間中も社会保険料を免除してもらうために行う手続きです。

育児休業終了届

提出時期 復帰後(育児休業延長した場合のみ)
提出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 特に無し
書類PDF 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届(日本年金機構)

「育児休業終了届」は、育児休業を延長した期間より早く復帰した場合に行う手続きです(予定通りなら、提出は不要)。

育児休業等終了時報酬月額変更

提出時期 復帰後
提出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 無し
書類PDF 健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届(日本年金機構)

「育児休業等終了時月額変更」は、復帰後、短時間勤務などで給与が下がった場合に月額変更を行う手続きです。固定的賃金の変動問わず、一等級差でも月額変更可能です。復帰月で出勤日数が17日以下の場合、その月を除いて月額変更します。

養育期間標準報酬月額特例申出書

提出時期 従業員から申し出を受けた時
提出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)・住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※申出者と子が同居していることを確認できるもの
書類PDF 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(日本年金機構)

「養育期間標準報酬月額特例申出書」は、子が3歳に達するまでの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下しても、子が生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることが出来るようにするための手続きです。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

育児休業における事業主の配慮

以下の項目は、従業員から請求があれば対応します。また、育児休業を取得せず復帰した従業員も請求可能です。

深夜業の制限

小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合、事業主は深夜(午後10時から午前5時までの間)において労働させることは出来ません。

時間外(法定外)労働の制限

小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合、事業主は1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせることは出来ません。

所定労働時間の制限

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させることは出来ません。

所定労働時間短縮

事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。

育児休業中に支給される給付など

育児休業給付金

「育児休業給付金」は、従業員が育児休業を取得しやすく職場復帰を援助・促進することを目的に、育児休業中に雇用保険から支給される給付金です。原則として子が1歳になるまで支給されます。

育児休業給付金の支給条件

  1. 育児休業前の2年間の内、月11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  2. 育児休業中に、勤務先から月給の8割以上の手当金を受け取っていないこと
  3. 雇用契約期間に定めのある人は、休業を開始する時に同一の事業主の元で、1年以上の雇用が続いていること

育児休業給付金の計算方法

育児休業開始から180日以内  賃金月額の67%
 育児休業開始から181日以降  賃金月額の50%

育児休業給付金の計算に用いられる賃金月額は、交通費や残業代、各手当も含む休業日以前6ヶ月間の給与を180日で割って算出した賃金日額を30日分乗じたものになります。

育児休業給付金の支給を最長1年6ヶ月まで延長する方法

育児休業給付金は通常、子が1歳に達するまで支給されますが、以下の特別な理由がある場合は最長で子が1歳6ヶ月に達するまで期間を延長出来ます。

  1. 配偶者の病気や死亡、離婚など
  2. やむを得ない事情で養育が困難となった場合
  3. 出産から一年経っても保育園に入れなかった場合

最後の育児休業給付金の申請時に延長する理由を証明できる書類(入所不承諾の通知書など)を添付して、管轄のハローワークに書類を提出します。

養育期間特例

「養育期間特例」は、子が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が、養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回った場合、将来の年金額を計算する際に従前標準月額を適用する特例措置です。

育児終了月変(育児休業等終了時報酬月額変更)

「育児終了月変(育児休業等終了時報酬月額変更)」は、育児休業を終了した際の標準報酬月額を改定するために行います。育児休業終了日に3歳未満の子を養育している従業員であって、育児短時間勤務などを利用した場合、短時間にした分の賃金が控除され、実際にもらえる賃金が下がる場合があります。その場合、以下の条件を満たせば、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4ヶ月目の標準報酬月額から改定することができます。

  1. これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること
  2. 育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、1ヶ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること(17日未満の月は除いて改定を行います)

育児休業中の社会保険・雇用保険

社会保険料は、産前から復帰まで免除されます。なお、育児休業中の社会保険料の免除は育児休業開始月から、終了予定日の翌日の月の前月までとなります。雇用保険料は、免除されませんが無給なら徴収しません。

とても複雑な育児休業の手続きは社労士にお任せください

ご覧になった通り、育児休業の手続きはとても複雑で多岐に渡り、しかも長期間となります。煩雑な業務は社労士へお任せ頂くことで本来の業務に専念して頂けます。THE STAR社労士事務所では育児休業における各種手続きや手当・給付の申請などを一括で代行させて頂きます。また、育児休業に関してご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

▼育児休業に入る前の、産休(産前・産後休業)の流れ(妊娠期・出産・産後期)はこちら
【図解で解説】事業主から見た育児休業の流れ(妊娠期・出産・産後期)

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参考リンク

育児・介護休業法について(厚生労働省)

育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)

保険料の免除等(育児休業関係等)(日本年金機構)

育児休業給付の内容及び支給申請手続について(ハローワーク)

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