「確定拠出年金(DC)法」改正で、注目すべき2つの変更点

法改正

5月24日に改正案が通り、平成29年1月1日から確定拠出年金法が改正されることが決まりました。確定拠出年金(DCと言います)って地味なイメージですが、私はいい制度だなーと期待しています。公的年金だけでは老後はとても不安。これからは自分の将来の準備は自助努力あるのみ!

DCとは簡単に言うと、企業が従業員のために一定金額を毎月拠出し、従業員自身が運用商品(投資信託ですね)を選び運用指図すると言うものです。これを企業型DCと言います。原則60歳以降でないと引き出せないのですが、企業型DCの会社を辞めて別の企業型DCの会社に入った時に資産を移せるというポータビリティにも優れています。また企業型DCを辞めた後、自分で個人型DCに加入し、自分で拠出し自分で運用指図すると言うこともできます。運用次第では拠出額を上回る資産形成ができるかも?! DCについては今度このブログでも詳しく紹介したいなと思います。

さて、話を戻して今回の改正。改正内容は多岐に渡りますが、大きく変わる2点についてご紹介します。

個人型DC加入可能範囲が広がる

これからは専業主婦も加入できるようになります。また規約に定めた場合には、企業型DC加入者も同時に個人型DCに入って自分で拠出することもできるようになります。

拠出限度額が年単位に変更になる

DCの拠出限度額(加入被保険者の種類によって異なる)は月単位で決まっていました。これが年単位になると言うことは・・・ボーナスなどの追加拠出が可能になります!これは大きいですね。

ちなみに、個人型DC拠出限度額は次の通りです。

  • 国民年金1号の加入者:816,000円(年額。以下おなじ)
  • 専業主婦:276,000円
  • 企業型DC加入のサラリーマン:240,000円

その他、企業側への改正として継続投資教育の努力義務化や運用商品の厳選などがあげられています。厚生労働省の概要資料「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」からご覧ください。

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